大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2787 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木熊七の上告趣意(後記)は、いずれも原審の裁量に属する刑の量定及

び未決勾留日数の算入を非難するに止まり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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